最高裁判所第一小法廷 昭和52年(行ナ)2号 判決 1977年12月22日
神戸市北区有野町有野二一三三番地
(送達場所 神戸市兵庫区上沢通一ノ三ノ三)
再審原告
樫本定雄
神戸市兵庫区水木通二丁目五
再審被告
兵庫税務署長
倉松常雄
右当時者間の昭和五一年(行ナ)第一四号課税処分取消請求再審事件について、当裁判所が昭和五一年一二月二〇日言い渡した判決に対し、再審原告から再審の申立があつた。よつて、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
本件再審の訴を却下する。
再審費用は再審原告の負担とする。
理由
前記判決には、所論の再審事由があるものとは認められない。それ故、本件再審の訴は、不適法として却下を免れない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岸上康夫 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 本山亨)